※代表が2025年5月22日にNoteに掲載したものを再掲したものです。
せっかく補助金が採択され、交付決定に至り、事業を行い、受取まで行った。
後からばれたのは「農地法の許可を受けていなかった」
FIT・FIP「交付金停止」は合計379件、経産省が公表(日経BP)
農地転用の許可については、食料自給率の低下を踏まえ、安定した食料の供給が至上命題になっている中で、農地を減らさないことを目的としたものです。
それにかんがみ、農地転用の許可は極めて厳しいものとなっているのが現状です。
農地法に基づく許可なくして(または条件に反して)工作物を設置した場合、原状回復命令が出され、元の農地に戻されるどころか、刑事告発の対象になり、前科が付くこともあります。
【参考】https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/attach/pdf/nouchi_tenyo-23.pdf
過去に、工事請負契約を終え、一級建築士に建築確認申請の代行を依頼したところ、農地法に抵触する、として依頼を断られ、相談に来られたことがありましたが、事後許可は理由をしっかり立てないと認めてくれず、追認される可能性は100%とは限らない。と説明しました。
結果的には未着手のまま工事請負契約を解除し、市街化区域の賃貸を借りることで決着したようですが、必要な許認可の存在を知らず(またはめんどくさいから)、着手して後から大目玉を食らうケースが多々あるようです。
補助金申請においては、中小企業診断士が代行するケースが多いかとは思います。
行政書士も補助金申請の代行を行っていますが、特に農地転用および開発許可が必要な場合は補助金申請も含めて農地転用に詳しい行政書士に依頼するのが最適解と思われます。
農地転用の許可が必要かどうかは、各市町村のサイトに「都市計画図」があり、その中で「市街化調整区域」もしくは「農業振興地域」が示されています。そこに工事予定の箇所があれば、そこは農地転用の許可および開発許可が必要な個所となります。
市街化調整区域においては、農地転用と開発許可はセットです!
このように、農地法の運用は極めて厳しいものとなっています。
市街化区域でも一定の面積以上の開発行為(市町村による差あり)は開発許可が必要です。農地法も許可ではありませんが「届出」が必要です!
登記事項証明書で地目が「田」「畑」であれば農地法の対象です。
補助金申請も大切ですが、一度立ち止まって市町村の建築指導課に聞いてみましょう。農地転用が必要であればたいていは農業委員会も案内してくれます。
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