※代表が2025年5月20日にNoteに投稿した記事を再掲しています。

断捨離ブームが盛んな中で、時折マスメディアにも取り上げられる「ゴミ屋敷」
何らかの理由で自分でごみをため込んだ場合が殆どだとは思いますが、中には他人がごみを持ち込んだというケースも耳にします。

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov 法令検索

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

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第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

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このように、個人は1000万円、そして法人は3億円の罰金(もちろん前科付きで)が課されます。

高速道路も都市部ではよくのり面にゴミが捨てられていました。
かつては「法令により罰せられます」という表現で注意喚起はされたものの、不法投棄が後を絶たず、「強い表現にしなくては」という思いから、地元とのトラブルを回避したい上の反対を押し切って(最終的には上が折れましたが)写真のような看板を掲示することができたことを覚えています(まだ道路公団民営化から間もないころでした)。
今では、このような看板がNEXCO3社の標準仕様になっており、感慨もひとしおです。

なお、道路の敷地内は道路法第58条(原因者負担金)も適用されます。

(原因者負担金)
第五十八条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

道路法 | e-Gov 法令検索

上記の原因者負担金ですが、撤去費用に加えて、100万円までの原価に8%の事務費(これを超える額については階段状に逓減)プラス消費税がかかります。
※道路法58条については、改めて詳しく述べたいと思います。

撤去作業はクレーン等を使用すると膨大になります。

少しの手間(年休取得)とわずかな手数料でクリーンセンターに持っていくのとどちらが得なのか、膨大な原因者負担金に加え、逮捕されて前科が付くリスクを冒してまで違法行為に手を染めるのか損得勘定で考えていただきたいものです。クリーンセンターへの持ち込み方法は各地方自治体のサイトで検索できます。

もし、他人からごみを持ち込まれてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にお気軽にご相談くださいませ。加害者への内容証明郵便の発送、警察への被害届の提出は行政書士で対応可能です。