相続の中で、自動車について説明します。

特に地方部に行けば、相続財産の中で自動車が入ることは既定路線になっているかと思います。
自動車の場合、登録という制度はあるものの、土地や建物とは異なる扱いになっています。

まず、査定額が100万円以下かどうかで方向性が変わります

Ⅰ査定額によって必要書類が変わる

100万円以下の場合

  ⇒遺産分割協議成立申立書を用います。その場合、実際に相続される方1名の実印で済みます。
 戸籍謄本も被相続人(お亡くなりになられた方)と実際に相続される方の関係がわかるもので対応できます。

100万円を超える場合

 ⇒遺産分割協議書」が必要です。相続人全員の実印が必要であり、未成年者がいる場合は人数分の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 戸籍謄本も被相続人と相続人全員との関係がわかる戸籍謄本が必要です。
 ※実際に相続される方が兄弟姉妹の戸籍謄本を取ろうにも個人情報保護の観点からお断りされる可能性がありますので、行政書士等の専門家に依頼されることをお勧めします

その他に、車検証や委任状(代理人に頼む場合)が必要です。OCR申請書や手数料納付書は運輸支局に備えておりますので、現地で記入できます(本人が申請する場合は実印を持参のこと)。印紙は運輸支局の建物内で購入できます。

Ⅱ当事務所としてのスタンス

① 遺産分割に対するスタンス

「遺産分割協議書」については、相続人全員分の実印を要求しますので、全員の合意が前提となることはもちろんですが、実際に自動車を相続される方おひとりの実印しか要求されない「遺産分割協議成立申立書」によるものについても、他の相続人の同意を取り付けさせていただきます(法令上そうしなければいけませんので)。つまりは、一人でも同意に否定し、かつ相続による所有を主張された場合はここで受任を打ち切らせていただきます。
つきましては、査定額の如何に関わらず、相続人調査は全員分行います。特に、家族関係が複雑でお互いの相続人が疎遠な状況におきましては、長時間にわたり、お時間をいただく形になります。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

② 査定に対するスタンス

当事務所におきましては、ディーラー案件であろうが、査定業務は(一財)日本自動車査定協会に査定を依頼します。(査定料金概算 15,000円/台)

一般のディーラーに依頼すると資格証明書が必要であるため、客観性を担保する必要があるためです。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。