※画像およびアイキャッチ画像はNano Banana(ナノバナナ)にて作成されたものです。

2026年1月1日に行政書士法が改正され、法第19条第1項の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が付されています。

これまでは自動車ディーラ等が自動車等の登録業務を代行して行ってきており、建前上は当事者が作成したものの申請業務を代理した、という位置づけで行われていたものと思料されます。

ただ、実態としては、譲渡証明書や委任状などの添付書類は当事者に記入してもらうものの、申請書本体となるOCRシートや手数料納付書の記入については、当日にディーラーさんが行っていることが多く、書類作成が発生している、と言えるかと思います。

「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が入った以上、本人申請で行くか、行政書士に依頼するかでないとできないことになります。「無償」とはいいながらも、他の名目(例えば「諸経費」や「事務手数料」など)で人件費を回収していることからすると、「報酬を得て」の問題をクリアするのは困難ではないかと思います。

去る2026年2月に富山陸運支局にて相談員の補助として入らせていただきました。

自動車売買による変更登録(いわゆる「名義変更」)の流れはひととおりマスターしてきましたので、お気軽にご相談ください。

電子申請としてのOSSには対応しておりませんが、富山運輸支局までは片道30分と近いので、アナログ申請は喜んで対応させていただきます。

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