動産(自動車や美術品等)の権利移動

一般的に、動産(土地や建物といった不動産とはことなるもの)については、即時取得の規定があるように、取引によって取得した者に所有権があるとされています。※ただし、ローンを組むものについては、債権者による所有権留保があるので要注意。

参考⇒動産の即時取得

例外的に、車検制度により、登録制度(いわゆる「車検証」)によって所有権が明示されている自動車や登記・登録制度のある船舶等については、名義人が所有者として対抗要件を備えています。

参考⇒船舶登記を申請しよう

自動車の所有権解除のしかた

ここで注意しなければならないのは、登記・登録制度のない動産であっても、相続税の課税対象となることです。

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このように、自動車も含めて、相続税の対象になるので、売却しないで引き継いで使用する場合も、価格の査定は必要になります。不動産のみならず、自動車、家にある宝石美術品から電化製品に至るまで、相続税の基礎控除内に収まっているかどうかは見積もる必要があります。

自動車の場合はもっと複雑です。(船舶についても同様)

  • ローンが残っている車両は名義変更できない⇒ローンの完済が先。
  • 名義変更は陸運局、自動車税の変更手続きは県税事務所と複数の窓口への申請が必要。
  • 自動車保険の名義変更が必要

なお、自動車の名義変更は行政書士が単独で代理できますが、船舶の場合は、小型船舶以外は海事代理士もしくは司法書士の共管業務(複数資格者による業務独占)とされています。登録制度になっている小型船舶は行政書士単独で代理できます。

参考⇒司法書士れんげ法務事務所

   weblio「海事代理士」

いずれにせよ、登記・登録制度のあるものはもちろん、高額な価値を持つ動産をだれが引き継ぐかは相続人が複数いれば、争いのもとになりかねません。このような場合は遺産分割協議書を作成することを強くお勧めいたします。

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