介護施設からの退居
亡くなられた方が介護施設に入所された際は、介護施設からの「退居手続き」が必要になります。
介護施設からの遺体搬送の際に、「退居申出書」の説明があるかと思いますので、最初に「退居申出書」を郵送で送付します。
介護施設に入所の際、敷金を納める施設が多いかと思います。
居室にある物の処分費用、原状復旧費用等を敷金から差引したうえで、引き落とし口座に返金されます。
したがって、銀行口座の相続手続はできれば敷金および未支給年金等の振込を待ったほうがいいかもしれません。
とはいえ、銀行は、新聞の「おくやみ欄」を日ごろからチェックしており、死亡が判明した際は容赦なく口座を凍結する傾向にあります。
銀行口座が凍結された際は、相続人の代表口座しかありませんので、介護施設と調整する必要があります。
退居に向けた調整は葬儀が一通り行われた後に行うのが一般的です。
あらかじめ日程を調整し、施設長と対面で補修箇所、処分品の確認を行います。
特に遠距離の方は、旅費と休暇の節約のためにも四十九日法要にかぶせられるよう日程調整を行ったほうがいいかと思います。
確認が終わったら、これで介護施設との関係は切れます。あとは精算金の振込を待つだけとなります。