報酬一覧表を更新しました(2025.7.5)

事実証明に係る書類作成の引き合いをいただいたことから、事実証明に係る書類作成の標準報酬を追加いたしました。⇒報酬一覧表

事実証明に係る書類作成につきましては、行政書士の独占業務となっております。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

引用元 日本行政書士会連合会⇒ https://www.gyosei.or.jp/info/service

皆様のお役に立てるよう精進していく所存です。引き続きよろしくお願いいたします。