こんなお悩みありませんか?

・物を売ったのにお金が入らない

・あれだけ注意したのにいうことを聞かない

・勧誘や訪問販売で高額な商品・サービスを契約したが、冷静に考えたらいらなかった(クーリングオフ)

・裁判を起こす予定だが、証拠を残したい。

・裁判を起こす前に一言言ってやりたい。

・借金の返済をを猶予してもらいたい

そんなあなたには内容証明郵便をご検討されたらいかがでしょうか。

内容証明郵便のメリット


何回でも出せる(裁判手続は原則として1回しかできない)

・内容が自由(裁判手続は請求の内容に決まりごとがある)

簡易迅速である(裁判手続は申立から送達に時間がかかる。場合によっては相手方住所地の裁判所に足を運ぶ必要がある。裁判手続には戸籍抄本や資格証明書などの書類を要求されることが多く、書類を取り寄せるだけでも困難が伴う。)

費用が少額で済む。(約1,200円程度。裁判手続きでは一番少額である支払督促だけでも1万円プラス証明書取得費用がかかる)

・裁判の時に証拠として残る(裁判所や弁護士界隈では、証拠として広く採用されています)

内容証明郵便のデメリット


法的強制力がない(裁判手続では仮執行宣言や債務名義によって強制執行が可能であるが、内容証明郵便は証拠として残るに過ぎない)

関係断絶やトラブルの火種に(一般的に、内容証明郵便を送ること自体が、信頼関係が破綻したとみなされるのが、法曹界では常識となっています。話し合いの余地があるのでしたら、話し合いを継続する方がベターです。ADRといった裁判外紛争解決手続きも使えます)

不利な証拠となることも(裁判になった時に相手方から不利な証拠として利用されるリスクがあります)

当事務所のスタンス


作成から発送まで一貫して対応⇒作成はもちろんのこと、発送、配達確認まで一貫して対応します。1件につき、報酬10,000円(税別、郵送費などの立替費用を除く)でお受けいたします。

・不達時の対応までカバー⇒不達時の場合、富山市内および周辺地域であれば現地調査の上、可能であれば現地投函を行います。それ以外の場合は、住所調査を行い、特定記録または普通郵便での発送を行います。(別途加算)

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